相続発生時の手順概略 相続相談
@死亡届の提出
市区町村長に7日以内に死亡診断書を添えて死亡届を提出
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A遺言書の有無を確認する。
自筆証書遺言または秘密証書遺言がある場合には、開封せずに家庭裁判所
に提出し、検認の手続きを請求する必要があります。検認とは一種の証拠保全
のための手続きです。
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B相続人の確認
被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本・除籍謄本等や相続人の戸籍謄本等で確
認。
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C保険金・年金等の請求・切替え手続き
生命保険や損害保険の請求手続、年金や健康保険の切替え手続き
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D相続財産の調査
相続財産や借金等の債務の調査をします。
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E相続の放棄または限定承認を行うかどうか?
財産及び債務の一切を相続しない手続きを相続放棄といい、相続で得た財産
の範囲内で債務を支払う方法を限定承認をいいます。
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F分割協議および名義変更
遺言書がない場合には、相続人全員の合意による遺産分割協議書を作成しま
す。次に、この協議書に基づき不動産その他資産の名義書換えを行います。
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G相続税の申告・納付
相続財産が一定額を超えた場合には、相続税を申告しなければなりません。た
だし、現状では相続税がかかるケースは、全体の5%にすぎません。
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